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雇用促進税制

 

 税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度
(雇用促進税制)が創設・拡充されました。是非ご活用下さい!

 1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
   従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
   この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始します。
   ※ 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
   9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。

    ・雇用増加企業向けリーフレット 

    ・雇用促進計画の記載方法、提出手続などの詳細については、以下のパンフレットをご覧下さい。  

    ・雇用促進計画記入に当たっての注意 

 ・雇用促進計画様式

 ・雇用促進税制に関するQ&A

                                

   

  

照会先:熊本労働局 職業安定課    
    

カメレオンルーペ

熊本労働局 〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎9階

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